【千葉の不要土地処分なら日栄不動産】使わない相続不動産・空き家の売却処分方法・引き取り・売れない要らない物件・別荘・マンション・山林・税金・管理費・役所の寄付

いらない不動産の相続放棄について

いらない不動産の相続放棄について

 

持っているだけで、とくに何も活用方法も無く、ただただ固定資産税がかかるだけの土地。

 

そのような不動産は、資産とはいえず、負債とみなされるのが普通です。
いま現在、千葉県内において、とくに土地活用の方針が見出せない空き地や空き家などがあったら、ぜひとも、私ども日栄不動産にご相談ください。

 

ここでは、親や祖父母、または親戚から引き継いでしまった、あるいは引き継いでしまいそうな要らない不動産の処分や、放棄に関して、「相続放棄」という可能性を論じてみたく存じます。

 

 

 

 

空き地や空き家に関しての相続放棄って何だろう?

 

別の項目でも述べましたが、まず、いらない土地や空き家があった場合、行政である市区町村、地方自治体に寄贈してしまえばいいのではないか、という意見に対しては、それが難しいということがあります。

 

そう、活用方法が見出せず、資産価値のない土地や建造物については、なにも個人に限らず、地方自治体もいらないのです。
まったくそれまで、不動産の維持コストに興味が無かった方でも、親や兄弟から相続した空き地とか空き家を引き継がなくてはならないという話が出てきたときには、否応無く、それら不要不動産の今後の維持方法について考えさせられることになります。
そのときに、ただ単純に手放したいなあ、という考えを持っていたとしても、それが出来ないのが、日本の不動産事情の難しいところ。

 

 

 

 

あなたが、どれだけ要らないと思っている土地を放棄しようとしたとしても、ゴミではないので廃棄するということは不可能であり、何らかの譲渡の手段を選択しなくてはならないという運命になります。

 

そう、そんな際に、まさか国とか地方自治体である市区町村が無条件で土地の権利を引き受けてくれる、という通常イメージが覆されることになるとは、思ってもみない人がほとんどであることでしょう。
どれだけ不要な不動産であったとしても、地方自治体は、そこから固定資産税という税収入を得ることが出来ます。
この税収を純粋に減らすということになる、「誰かにとって要らない不動産の無条件受領」など、するわけがないのです。

 

それでは、土地・建物の所有の権利そのものを放棄したい、親兄弟からの土地の相続権を放棄してしまいたいという「相続放棄」とは、いったい、どのようなものなのでしょうか。

 

 

 

 

土地・建屋の相続の手続きが済んでしまった後での所有権放棄はできるか?

 

六法全書を紐解くと、民法第239条において、「所有権の無い不動産は、国庫に帰属する」という条文が見られます。

 

つまり、まったく所有者のいない空き地や建物になる、所有者が皆無となることで、国庫の持ち物とすることができる、となっているのです。
しかしながら、民法にそう制定されていたとしても、実際には、所有権をまったく帳消しにするということは不可能だそうだで、どのような弁護士さんに聞いても、これは現実には無理だろうという返答を得ることが出来ます。
登記のテクニックに関係なく、もともと所有者のある不動産を、その所有権を放棄して、国庫に返納してしまおうという策は、とても有効だと考えられこそすれ、実行は不可能だというのです。
やはり、長年にわたって法務局の敏腕職員として勤務している知人に聞いても、その解釈は同じであり、どのような条件を考えても、要らない不動産の国庫返納は困難であるとの見解なのです。

 

そこで、さらなる議論を加えたいのが、土地所有権の放棄ではなく、その前の段階のものである「相続放棄」なのです。

 

 

 

 

 

やっと本題。不動産の相続放棄とは?

 

不要な土地を含む不動産の所有権放棄は、事実上、不可能であると前項で書きました。

 

そこで、相続放棄という、すこし違った論点からの考察をしてみましょう。

 

もし、あなたを含めた親族が、親戚からの何らかの不動産の相続、というはこびとなった場合を想定してみましょう。
必要か不要かにかかわらず、土地や建物などの不動産の相続者すべてが相続放棄を行ったとき、基本的には、その不動産の所有者は存在しません。
そうなった場合には、先の民法の解釈において、いらない不動産は相続権放棄により、すぐに国庫返上ということになります。

 

 

 

 

でも、実のところ、相続放棄をしたとしても土地・建物の名義人は、相続されるはずだったあなたのものが残り、決して国庫の名義となるわけではないのです。

 

しかしながら、すごいことに、不動産・相続放棄によって、あなたの固定資産税の支払いの義務がなくなる、ということがあります。
名義はまだ、あなたのものですが、相続放棄をしたことで、ほんとうに固定資産税の徴収はキャンセルされるのです。

 

でもそれは、さほど金額のかさまない、固定資産税だけが請求されないという、それだけのこと。
土地の所有権そのものは、まだあなたにあるので、その要らない不動産に関して何らかの事件や事故、問題が生じた場合、あなたが刑事責任とか、損害賠償の責任を負う可能性が出てくるのです。
たとえば、メンテナンスをまったくやらなかったことにより、その土地や空き家で火災が起きて、近隣の土地や物件を類焼してしまった場合、あなたがその責任を問われるという想定外の事態もありえるので、てっきり放棄が成功したと思っていた土地に絡んで、とんでもない責めを負うということにもなりかねません。

 

 

 

たんに、固定資産税が請求されない、ということだけでは、うかがい知ることの出来ない消息があるのです。

 

では、相続放棄より進んだ行動は、いらない土地・物件の相続者には、ありえないのでしょうか。

 

 

 

 

実は、これの救済措置として、相続財産管理人という制度があります。

 

プロに対してお金を払うことで、あなたの不要になった不動産の管理責任を引き受けてもらえる、というものなのです。
でも、これだって、かなりのコストが生じたりするもの。

 

 

 

 

結局は、まったく不要な土地や建物が出てきてしまったら、知識と経験、そして善意ある不動産屋さんに一任してしまうのが、賢明だと推薦できましょう。

 

千葉において、その筆頭としての評価を獲得しつつあるのが、私ども、日栄不動産なのです。
千葉県内の土地や建物に関して、その処分や放棄、寄付について悩みをお持ちの皆様は、ぜひ一度、日栄不動産へ相談いただければ幸いです。
どのような些細な悩みに対しましても、的確な助言を提供することが出来るのではという自負をもっております。


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